介護ビジネス開業サポート

訪問介護開業/指定申請

訪問介護/ホームヘルプサービスの開業・立ち上げには、訪問介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。指定の取得により、「指定訪問介護事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。

 1.訪問介護とは
 2.訪問介護の種類
 3.訪問介護 事業者の指定について
 4.訪問介護 指定要件について

訪問介護 開業サポート/指定申請代行
訪問介護 開業サポートの流れ

訪問介護とは

訪問介護とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいいます。

訪問介護の種類

身体介護・・・利用者の身体に直接接触して行う介助、これを行うために必要な準備・後始末、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。

生活援助・・・身体介護以外の訪問介護であって、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助をいう。

通院等乗降介助・・・通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が運転す る車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合

※ただし、訪問介護員が自ら運転し、乗降介助を行うことに対して「通院等乗降介助」の介護報酬を請求するには、訪問介護員及び訪問介護事業者において道路運送法上の許可又は登録を受ける必要があり、これらを受けずに運送を行った場合には、介護報酬の対象とはなりません。

詳しくは、「通院等のための乗車又は降車の介助」について

訪問介護 事業者の指定について

訪問介護事業所及び介護予防訪問介護事業所を開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。

訪問介護事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。従って、訪問介護事業を立ち上げるには、事前に準備が必要となります。

 1.法人格を有すること(株式会社・NPO法人等であること)
 2.人員に関する基準を満たすこと
 3.設備に関する基準を満たすこと
 4.運営に関する基準を満たすこと

訪問介護 指定要件について

訪問介護の開業(指定取得)に必要な準備について、重要なところを簡単に説明致します。

1.法人格を有すること

新たに株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人等、会社(法人)を設立するか、または、既にある会社(法人)の定款の事業目的に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するための定款変更手続き(定款変更決議及び変更登記等)を行わなければいけません。

2.人員に関する基準を満たすこと

管理者1名(常勤)、サービス提供責任者1名以上(常勤)、訪問介護員(サービス提供責任者を含めて、常勤換算方法で2.5人以上)の人員が必要となります。

「訪問介護員」の資格
 1.介護福祉士
 2.介護職員基礎研修課程修了者
 3.訪問介護員養成研修1級~3級課程修了者 など

訪問介護のサービス提供責任者について

3.設備に関する基準を満たすこと

職員・設備備品が収容できる広さの事務室、遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしないように配慮された相談室、手指を洗浄するための洗面所等が必要になります。

4.運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。

詳しくは、
訪問介護指定基準はこちら

訪問介護開業サポート/指定申請代行

介護事業者の指定取得

訪問介護の開業サポート】

訪問介護 開業サポートの流れについて

訪問介護 運営サポート業務

訪問介護開業後の運営サポートもお任せ下さい。お客様のご希望に応じてご依頼頂けます。

 ・介護助成金サポート
 ・給与計算代行
 ・ホームページ制作 

※介護助成金サポートは、事前にご相談下さい。

お問い合わせ

兵庫・大阪・神戸での介護事業/訪問介護の開業・立ち上げ、指定申請代行は、ご相談下さい。

お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士事務所
             TEL:078-782-4555
             電話受付 平日 9:00~18:00

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