人員基準/スタッフの配置
デイサービス/通所介護を開業・運営するにあたっては、人員基準が定められており、事業所に次の種類のスタッフを配置する必要があります。
デイサービス 指定(許可)の申請日までにスタッフを募集し、必要人数を確保して下さい。(スタッフの採用日は、指定日でも問題ございません。)
管理者 1名(常勤)
生活相談員 1名以上
看護職員 1名以上
介護職員 1名以上
機能訓練指導員 1名以上
指定日以降は、利用者の有無にかかわらず、所定の人数のスタッフを指定通所介護事業所に配置する必要があります。
一部職種の兼務が可能です。
※管理者と生活相談員、看護職員と機能訓練指導員 など
管理者
専らその職務に従事する常勤の者1名配置
管理者は他の職種との兼務が可能な場合があります。
※管理者兼生活相談員 など
管理者の兼務について、詳しくは ⇒ 管理者の兼務
生活相談員
サービス提供時間帯を通じて1名以上配置
詳しくは ⇒ デイサービスの生活相談員 について
看護職員
通所介護の単位ごとに1名以上配置
原則、デイサービス事業所のサービス提供時間帯を通じて配置する必要があります。
ただし、例外として、同一敷地内にある同一法人の他の事業所、施設等と連携・支援体制が確保できる場合は、デイサービスの看護業務に支障を及ぼさない範囲で、サービス提供時間帯の一部の時間帯について専従しない事ができます。(その場合でも、看護職員は、サービス提供時間帯を通じて通所介護事業所と密接かつ適切な連携を取る必要があります。)
(例)医療法人が病院にデイサービス事業所を併設した場合 など
また、通所介護の利用定員が10名以下の場合は、看護職員又は介護職員を1名以上配置することで足ります。
介護職員
サービス提供時間帯を通じて配置
利用者の数が15人までは1名以上配置
それ以上は、5またはその端数を増すごとに1を加えた数以上
(例)利用者16名の場合は2名以上
利用者25名の場合は3名以上
通所介護の利用定員が10名以下の場合は、看護職員又は介護職員を1名以上配置することで足ります。
機能訓練指導員
通所介護の単位ごとに1名以上配置
(注意)都道府県により取扱が異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。
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