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デイサービス/通所介護 指定基準について

デイサービス/通所介護・介護予防通所介護事業を開業・立ち上げる場合、事業者の指定申請をして、その指定を受けなければいけません。

デイサービス/通所介護の事業者の指定を受けるためには、次の各基準

①人員に関する基準・・・従業者の知識、技能に関する基準
②設備に関する基準・・・事業者に必要な設備の基準
③運営に関する基準・・・保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求められる運営上の基準

の全てを満たす必要があり、例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。

尚、通所介護事業と介護予防通所介護事業が、同一の事業所において一体的に運営 されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、通所介護事業の基準を満たしていれば、介護予防通所介護事業の基準を満たしているものとみなされることになります。

つまり、通所介護に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防通所介護の人員を加える必要がなく、また、通所介護を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防通所介護のための設備は必要ないということです。

人員に関する基準

管理者
事業所ごとに1名(常勤)

生活相談員
サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
生活相談員の資格要件について

看護職員(看護師又は准看護師)
専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上

介護職員
サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供 を行う者を、利用者の数(実際の利用者数)が15人までは1 名以上、それ以上5またはその端数を増すごとに1名以上

機能訓練指導員
専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)とし、当該通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

機能訓練は、資格を有する機能訓練指導員が行うべきであるため、個別機能訓練加算を算定しない場合においても、必ず、通所介護事業所ごとに1以上の理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための機能訓練を行う。なお、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う補助的な機能訓練については、生活相談員または介護職員が兼務して行っても差し支えない。

※ 生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤であること。

※ 利用定員が10人以下の事業所は、サービス提供時間帯を通じて看護職員と介護 職員を併せて1名以上にすることができる。この場合は、生活相談員、看護職員 又は介護職員のうち1名以上が常勤でなければならない。

設備に関する基準

食堂及び機能訓練室
・合計面積が、利用定員数に3㎡を乗じた面積以上であることが最低基準(一般的に一人につき3㎡での活動は難しいと考えるため、支障なく介護を行うことができる面積を事業所としてよく判断することが必要である。)。
・食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さを確保できる場合は、食堂及び機能訓練室は同一の場所とすることができる。
・狭い部屋を多数設置するべきではない。

相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならない。

その他の設備
それぞれの用途として必要な広さがあること。

その他
事業所全体として、各所の段差の解消や手すりを取り付けるなど して、利用者自身で、動くことができるように、また安全面に配慮 すること。

運営に関する基準

運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。

運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
 ① サービス提供内容の説明・同意
 ② サービス提供拒否の禁止
 ③ サービス提供の記録
 ④ 通所介護計画の作成
 ⑤ 緊急時の対応
 ⑥ 運営規程の整備
 ⑦ 衛生管理
 ⑧ 秘密保持
 ⑨ 苦情、事故発生時の対応等

※都道府県により取扱が異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。

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